「難民ビザから就労ビザへの変更はできるか❓」
という相談をうけます。
この場合
わたしは「できる」と、
回答することになります。
とはいえ
難民ビザから就労ビザへの変更について、
この変更が「難民ビザからの変更」という点で
許可になることはほとんどありません。
いまから
難民ビザから就労ビザの変更が
事実上不可能となる理由について、
説明します。
それは
就労ビザというのは、
少なからず申請人 の「職歴」内容が
重大な要素になるからです。
まずは
難民ビザ申請時を想起します。
難民ビザの申請時に
難民申請書に必要事項を記入し、
これを入管に提出します。
この必要事項の項目に
「職歴」があります。
そして、
難民ビザから就労ビザへの変更申請をするときにも
「職歴」を提出します。
この難民申請のときに提出した「職歴」と
就労ビザの申請のときに提出した「職歴」とが整合していないと
就労ビザの申請は不許可になります。
不許可の理由は
申請人の職歴に対する「疑義が払拭されない」からです。
この理由は
申請人の職歴という過去の事実に対する疑義です。
あたりまえのことですが、
過去の事実は変更できません。
ですから
この疑義を払拭するのは
事実上不可能です。
さて
難民ビザの話をします。
難民ビザの申請の目的は
難民に認定してもらうことです
そのため、
難民認定の直接的な材料となる
難民に該当する事実については
時間をかけて記述します。
一方で
難民ビザの申請時において、
難民ビザ申請者は
将来
難民ビザから他のビザに変更する予定があることを踏まえ
難民ビザの申請をしません。
すなわち
難民認定とは直接関係しない事実の記載について、
難民申請者は慎重な記載をしません。
こうして
その他の記載についてはきわめて簡易に、
ばあいによっては事実を整理できていない状況で
五月雨的な記述をします。
また場合によっては
友人またはブローカーに記載してもらい
難民申請を完成させ、
この申請書を提出する場合もあります。
わたしの経験上
難民申請の形態は
だいたいこういう感じです。
就労ビザを取得するには
申請者の職歴が重要になります。
その職歴に信憑性がなければ、
その就労ビザの申請は
不許可になります。
難民ビザから就労ビザへの変更において、
難民申請時に記入する「職歴」と
就労ビザへの申請時の「職歴」が
整合しないことがほとんどです。
その結果
難民ビザから就労ビザの申請において
申請書の経歴に信憑性がありません。
こうして
難民ビザから就労ビザの変更は
ほとんど不許可になります。