奥様と旦那様が話し合って離婚協議書の内容を決定します。
話し合いが難しいようでしたら、離婚協議書作成の依頼をしてくださった方からお話を伺った後、当事務所が離婚協議書を複数作成します。
次に依頼主様に複数の離婚協議書を見てもらいます。
このうち、納得していただいた複数の離婚協議書をお相手様に見てもらいます。
お相手様から納得をいただいた離婚協議書を、お二人が同意した離婚協議書とします。
お二人様が最終的に離婚協議書に同意をするまで、私はお二人の間を往復します。
そのあとは、この離婚協議書を公正証書にします。
なお、当事務所が「離婚協議書の作成は事実上不可能」と判断した時は、依頼主様との契約は終了します。この場合は、報酬残額を請求することはありません。ただ、契約後、当事務所が負担した交通費等はお支払いください。