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離婚協議書の重要項目

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離婚協議書とは、夫婦の間で合意した離婚の条件に関する契約書です。 

 

離婚協議書における一般的な項目は①親権者の指定(未成年の子がいる場合)、②養育費(未成年の子がいる場合)、③財産分与、④慰謝料、⑤年金分割、⑥面会交流(未成年の子がいる場合)となります。  

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子がいる夫婦の離婚

 未成年の子に関する取り決めをする理由は、未成年の子の福祉のためです。

また財産に関する取り決めをする理由は、夫婦の財産は共有であるので離婚時にこの財産を折半するためです。

この財産の取り決めですが、二人の間で話し合いが難しく、財産の取り決めが不可能であっても、財産の取り決めをせずに離婚をすることができます。

 

しかし、未成年の子がいる場合は、親権者の指定をしなければ、離婚をすることはできません。

 

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財産の取り決め

  また、別の視点から財産の取り決めついて、考えてみます。二人で一つの財産を公平に分ける、というのは、簡単なようでとても難しいものです。なぜなら、公平に分けよう、という二人の気持ちがそろっていないと成立しないからです。公平に分けようと提案をしてみても、相手側がこの提案に疑いを持てば、意義のある話し合いは不可能ですし、財産のうち、お金のように簡単に折半できる財産だけではありません。

 

  しかし、専門家を交えることで、財産の公平な取り決めを行うことが可能となります。もちろんできないときもありますが、二人だけで取り決めをするよりは上手に決められる可能性は飛躍します。

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遺言とは

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 遺言とは、「一定の方式に従った遺言者の死亡後の法律関係を定める最終意思の表示」となります。

なぜ、一定の方式に従わなければいけないか、というと遺言の効力が生じるときには遺言者はすでに亡くなっています。

そうすると、遺言の真意を遺言者に聞こうと思っていても尋ねようがありません。

そのため、遺言に厳格な「方式」を定め、遺言内容の真意を巡り争いが生じないようにしています。

 

  とはいっても、現在、書店に行けば遺言作成キット等が販売されています。

あえて専門家に遺言書のサポートを頼む必要を感じない方も大勢いると思います。

それでも、遺言を作成する人には、その人だけにしかない特別な事情があります。

このような特別な事情を、遺遺言作成キット等ではカバーできていない時もあります。

ですから、ご自身で作成された遺言書の法律的有効性のチェックだけでも、承ります。

遺言の意義

 遺言はこの世の中に残す、最後の法的書面です。専門家を交えることで、意図的に厳かな雰囲気を作り出し、遺言作成に相応しい心境を演出できるのかもしれません。そのような心境にある時こそ、この世の中へ、最後とする素晴らしいメッセージが作成できるのかもしれません。

 

遺産分割協議書とは

  遺産分割協議書とは遺産分割協議に関する書面です。そして、遺産分割とは、「相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人に相続人分に応じて分割し、各相続人の単独財産とすること」になります。ようするに、相続人同士で相続財産の取り分を決めることになります。

 

しかし、相続人全員がそれぞれの取り分に合意がなければ、その遺産分割協議は無効となります。そのため、このような協議の不調があれば、請求によって遺産分割の調停となり、それでも不満があれば請求によって遺産分割の審判となります。

 

当事務所の取り組み

 そして、この遺産分割の審判はどのような基準をもって、相続財産を分割するかというと、過去の審判事案を参考にしながら公平という基準を持って分割されます。そして、遺産分割の審判の結果は当然一つだけです。

  

 一方、私も過去の遺産分割の審判事案を参考にしながら、公平な基準に従って、遺産分割の提案をします。さらに一つの提案だけではなく複数案の提案もします。

   どうか、気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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内容証明郵便とは

 内容証明郵便とは、「どんな内容の手紙を、いつ相手に出したか、ということを郵便局で証明してくれるもの」となります。

  たとえば、契約を解除したい時に、相手方が解除に応じないとしても、契約解除の旨を内容証明郵便で出せば、その契約の解除が公的に証明されます。そのため、相手方は「そのような解除があったことは知らない」と、とぼけても、自分の相手方に対する解除の事実が認められることになります。 

 

法律の根拠

もっとも、すべての契約の解除が認められるわけではありません。法律の根拠がある場合に、解除が認められます。そのため、これから行おうとする契約の解除の内容証明郵便について、法律の根拠があるかないかの知識が不可欠となります。そこで、法律に精通している街の法律家として、法律の根拠に基づいて内容証明郵便を作成します。

   もちろん、ご自身で作成したいという依頼人様には、内容証明郵便のチェックだけのご依頼にも、対応いたします。 

 

 

 生活にともなう困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

 お待ちしています。