このページでは「就労ビザの更新 」と「就労ビザの新規の取得」の違いについて、説明します。
就労ビザに限らず、新規にビザを取得する場合と
取得したビザの更新をする場合は全く違うものです。
就労ビザとはたくさんあるビザの種類の1つです。
ビザの取得過程には、新規と更新があります。
新規とはビザを新しく取得する場合です。
一方の更新とは、ビザの更新をする場合とがあります。
これはともに「外国人が入管に行って申請をし、その後申請が許可になれば入管からカードを受け取る」という点では同じです。
しかし、法律的にまったく性質が違います。
これより就労ビザを例にして、新規の場合と更新の場合と違いについて、説明していきます。
まずは新規の就労ビザについて、説明します。
入管上、「外国人が日本に滞在することは違法」という設計をしてます。
これは「ビザの期限が切れたにもかかわらずその外国人が日本に滞在すれば、オーバーステイとなる」という入管法からも明らかです。
そこで
この違法性を除去するためにビザを取得します
外国人が日本で就労することは違法です。
しかし、外国人がある会社において特定の就労をすることについて、入管に申請します。
入管はその申請に対し、就労の許可をすれば、
外国人は就労ビザを取得します。
そのご、
その就労ビザの在留期限が経過する前に、ビザの更
日本での就労を継続するために就労ビザの更新申請します。
すでに
就労ビザを保有する人は日本での今後の日本での人生設計を考えます。もし、家族が本国にいれば、その家族を日本に呼び寄せたいものだと思います。
事実、就労ビザの保有者は家族を日本に呼び寄せることができます
一方で、おなじ就労型でありながら、特定技能ビザ、技能実習生ビザにおいては、家族の呼び寄せは認められていません。
この違いは、就労ビザにおいては、更新回数に制限はないところ、就労ビザ保有者は日本での就労を終生まで希望するならば、法律上は可能であるとことになります。
このように、就労ビザを取得すれば、法律上、終生にほんでの就労が可能になります。
この就労ビザを取得した人に対し、将来の期待が生じます。
また、提出資料に対し、入管から就労ビザを取得したということは
同一事案に対し、同じ結果が出ます。つまり、次の更新について、
同じ会社、同じ仕事内容であれば、許可がでるのは、自明になります。
そうすると、
就労ビザの更新とは、前回の更新内容と実実的におなじであれば、
許可になりまます
それではここであらためて整理します。
新規の就労ビザはとても大変です。
一方で、就労ビザの更新はとても簡単です。
就労ビザを取得後 そのご更新
就労ビザを更新するときと
私区就労ビザを取る時の違い
権利として保障
この違いは
更新ばいい
不許可にしあに
新規
許可要件充足したときに許可
おおきくちがう
提出資料をみて
この違いあることを指摘