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(1)ホームページ
スリランカ人の結婚ビザ
短期ビザから結婚ビザ
技能実習生から結婚ビザ
家族滞在ビザと結婚ビザの違い
(2)申請書等
下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書
(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等
日本にはたくさんの難民ビザの外国人がいます。
そもそも、難民ビザとは、
「難民」だと認定された人に交付されるビザではありません。
難民ビザとは、
難民の申請をして、その結果がでるまで日本に待機することができるビザです。
難民申請の結果がでるまでにおよそ2年以上の長期間を要します。
長期間就労ができなれば、生活ができなくなります。
そのため、
難民の申請をした申請者には難民ビザが交付されます。
このビザは就労可能です。
一方で、
難民申請をせずに就労ビザを取得するには
極めてハードルがたかいです。
しかし、日本にて就労したい外国人たくさんいます。
そこで、
就労ビザは取れないけども日本で就労したい外国人は、
難民申請をして難民ビザをもらいます。
こうした背景から、
本来ならば就労ビザは取れないけれども
難民ビザを取得し、
日本で就労している外国は日本にはたくさんいます。
なお入管は、2019年ごろから、
濫用的な難民申請に対応するため、難民申請の制度を変更しました。
また難民の申請者に対し、入管担当者が申請書の内容を厳しく指摘し、
申請を不受理にする運用にもなりました。
難民ビザは難民の審査結果がでるまでの待機期間にのみ
もらえるビザです。
そのため、
難民ビザから他のビザに切り替える申請がたくさんあります。
たとえば、
インド人の難民申請者が、結婚ビザの申請をする場合です。
ところで、
結婚ビザを取得するには「夫婦それぞれの国で結婚」している必要があります。
そのため、
インド人と日本人が結婚し結婚ビザを取得したいならば、
インド、日本、それぞれの国で結婚する必要があります。
そうするとこの場合、
日本での結婚のために、住所地の最寄りの役所にいき、
必要書類ととともに婚姻届を提出することになります
しかし、
インド大使館にいきインドでの結婚をしようとしても、
結婚ができません。
なぜなら、インド大使館が婚姻受理を拒否するからです。
拒否の理由は、「婚姻希望者が日本で難民申請をしているから」です。
そのため、
難民ビザのインド人は入管にインドでの結婚証明書を提出できません。
そうすると、
難民ビザのインド人は「結婚ビザ(配偶者ビザ」をとれないのではないか、
とおもうかもしれません
しかし、このようなケースにおいて、
私の経験上、「結婚ビザ(配偶者ビザ)を取り損ねたことがありません
この対応として、
「申請者はインド大使館に行き、婚姻届を提出しようとした。
しかし、インド大使館がこの提出を拒否した」との事実を入管に説明します。
そうすると
「インド国での結婚証明書の不提出はやむをえないもの」と
判断してもらえます
こうして
結婚ビザ(配偶者ビザ)をとります。
もちろん
結婚ビザ取得には
生計力(経済力)などの要件をクリアーする必要があります
ですから生計力(経済力)についても気にしてください
なお本ホームページには、
結婚ビザ(配偶者ビザ)における生計力についても説明しています。
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結婚ビザの経済力