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(1)ホームページ
結婚ビザ取得の要件
結婚ビザの経済力
難民ビザから結婚ビザ(インド)
スリランカ人の結婚ビザ
短期ビザから結婚ビザ
技能実習生から結婚ビザ
家族滞在ビザと結婚ビザの違い
(2)申請書等
下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書
(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等
このホームページでは、外国人が日本に居る状態で、日本人、永住者又は定住者と結婚する場合について、説明していきます。
結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得を目指す外国人の配偶者が日本人であれば、このページを参考にするだけで、結婚ビザ(配偶者ビザ)が取れるように説明をしていきます。
(1)婚姻要件具備証明書
外国人が日本で結婚をする場合は、婚姻要件具備証明書を大使館から取得する必要があります。そのため、結婚を希望する外国人は婚姻要件証明書をもらいます。その後その婚姻具備証明書を日本語に翻訳します。
(2)婚姻届提出
婚姻要件具備証明書とその翻訳および記入済みの婚姻届を役所に提出します。
(3)外国人の国での結婚
その後は申請人の本国での結婚をします。日本にある大使館を経由して本国での結婚をします。(なお、国によって婚姻方式はことなります。そのため、大使館経由での結婚ができない国もたくさんあります。)
(4)資料収集等
次は入管への申請をする資料収集及び資料作成について、説明します。ここでは、便宜上、申請人と配偶者を分類して、各当事者が収集する資料を明示します。
(5)申請
申請人本人がかならず入管にいってください。また在留カードとパスポートも必ず持参してください。
(6)追加資料
申請してから4ヶ月以内に、入管から追加資料を求める通知が届きます。この通知に明示された資料を収集してください。その後収集した資料を提出してください。なお、通知にて明示された追加資料の意味が不明であれば、入管に問い合わせてください。もっとも、入管の電話回線は常に混雑しており、入管への電話がつながらないことがあります。そのときは、入管にいき直接担当者から不明点を明らかにします。
(7)結果の通知
追加資料を提出してから1ヶ月以内に、申請の結果が通知されます。