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(1)ホームページ
名古屋結婚ビザサポート
提出資料(結婚ビザ)
結婚ビザの経済力
難民ビザから結婚ビザ(インド)
スリランカ人の結婚ビザ
短期ビザから結婚ビザ
技能実習生から結婚ビザ
家族滞在ビザと結婚ビザの違い
(2)申請書等
下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書
(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等
結婚ビザ(配偶者ビザ)の交付条件は、法律に規定してあります。そのため、入管の担当者は「交付条件をクリアー」と判断したときに、結婚ビザ(配偶者ビザ)を交付することになります。そこで結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請者らは、これらの交付条件を意識しながら、資料収集及び資料作成をすることが合理的です。端的にそれら条件を明示すると①夫婦の真実性 ② 経済力 ③
その他 になります。
(1)定義
夫婦とは「経済的にも精神的に一体となり、助け合って生活している男女」といえます。
(2)提出資料
ですから、「夫婦の真実性」を証明するには上記定義の内容を証明することになります。もっとも、「夫婦の真実性」の証明については、入管はある程度形式的な対応をしています。具体的には日本での婚姻証明書、申請人の本国での婚姻証明書、質問書への記載事項及び写真を提出します。これら資料に疑義がなければ、「夫婦の真実性」の条件はクリアーします。
3 経済力
結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するには、ある程度の経済力が必要です。そして、結婚ビザにおける経済力は、家族を単位として経済力の有無が審査されます。
ここのページでは、結婚ビザ(配偶者ビザ)を取るには「1ヶ月の世帯収入が最低いくらか」についての回答はしません。回答ができない理由は、いろいろな事情を総合的に判断して経済力の条件のクリアーが決定されるからです。
(3)その他(納税義務の履行、素行善良など)
結婚ビザに関する納税義務の履行は、各市町村に納税する住民税が基準になります。この住民税の納税証明は、住所地から最寄りの役所からもらえます。もし、未納があれば、必ず納税して納税証明書をもらってください。