2020年頃からの生計力

 

具体的にははっきりしませんが
2020
年頃から結婚ビザにおける「経済力(生計力)」について、
審査が厳しくなりました。

 

 

 

厳しくなる以前は結婚ビザを取得した後の雇用先の給料についても、
「経済力(生計力)」に含んでもらえることも可能でした。


しかし、2020年頃から、結婚ビザの「経済力(生計力)」について、申請時点の「経済力(生計力)」のみしか考慮されなくなりました。

 

この審査基準の変更により「経済力(生計力)」の要件を充足するのが難しいケースもたくさん出てきました.

 

 

そもそも、結婚ビザを申請するカップルには奥さんが妊娠しており、

配偶者が外国人であり、さらに配偶者である外国人が就労できない状態にあるとします。

この場合、夫婦ともども就労できない状態にあります。

そうなると、夫婦の保有資産が「経済力(生計力)」の要件を充足していなければ、結婚ビザを取得できないことになるからです。

 

難儀

もっとも、結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請時において、
このようふたりの状況はよくあります。

 

そのため、この場合 「経済力(生計力)」の要件を充足するのに大変難儀するケースがたくさん出てきました.