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(1)ホームページ
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短期ビザから結婚ビザ
技能実習生から結婚ビザ
(2)申請書等
下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書
(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等
このページでは
家族滞在ビザと結婚ビザ(配偶者ビザ)の違いについて
説明します。
さまざまな視点から
随時家族滞在ビザと結婚ビザ(配偶者ビザ)を比較していきます。
まずは定義を確認しましょう。
結婚ビザ(配偶者ビザ)は
日本人、永住者、または定住者の人と結婚し、
日本にて夫婦生活を営む人に交付されるビザです。
一方の家族滞在ビザになります。
家族滞在ビザとは
就労系のビザの配偶者または
未成年にて養育の必要な子供に
交付されるビザになります。
どちらも
おもに配偶者がもらうビザという点では
同じです。
違く点は
ビザをもらう配偶者の身分が違います。
結婚ビザ(配偶者ビザ)
の場合、
配偶者は日本人、永住者、定住者です。
一方の家族滞在ビザの場合、
配偶者は就労系ビザを保有してる外国人になります。
さて次は
ふたつのビザの活動内容についてみていきます。
結婚ビザ(配偶者ビザ)の活動内容については
制限がありません
一方の家族滞在ビザです。
家族滞在ビザの外国人の活動内容については
大幅な制約があります。
入管法は
家族滞在ビザの人の活動について
「配偶者としておこなう日常的な活動」
と規定しています。
この規定をざっくり言い直すと、
「お金を稼いではだめ」ということになります。
とはいえ、
アルバイトの許可をもらって
働くことは可能です。
もっとも
アルバイトにも制約があります。
週に28時間を超えるアルバイトをしてはいけまません。
さて次は
結婚ビザ(配偶者ビザ)と
家族滞在ビザの取得の難しさを
比較します。
一般論としては、
結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得の方が難しいです。
理由は
結婚ビザ(配偶者ビザ)の外国人には行動に制約がありません。
一方
家族滞在ビザの外国人には
大幅に行動の制約があります。
この行動の制約の違いが
取得の困難性にもあらわれますになります。
また結婚ビザ(配偶者ビザ)は
その人そのものを審査項目にしています。
一方の家族滞在ビザにおいて、
これを英語表記するとdepending
になります。
家族滞在ビザは日本に在留する扶養者に
ぶら下がるという体裁ですの。
そして、
この扶養者はすでに日本就労系ビザを取得しています。
つまり、
扶養者は
入管から厳格な審査を経た上で
就労系ビザを取得しました。
一方、
家族滞在ビザはあくまで扶養者にぶら下がるものです。
そのため、
その人そのものに対し
厳格な審査をしません。
(1 )表
(2)写真
家族滞在ビザを入管で申請する場合、
写真の規格で写真を提出すると申請時に
はじかれます。
(3)保証書
結婚ビザ(配偶者ビザ)の場合、
保証書の提出は必須です。
一方の家族滞在ビザにおいて、
保証書の提出は不要です。
家族滞在ビザにおける保証書提出不要の理由は
家族滞在ビザの性質になります。
家族滞在ビザは
就労ビザ保有者にぶら下がる体裁のものです。
ぶら下がっているということは、
その行為をうける扶養者の保証行為が
含まれていると考えられます。