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(1)ホームページ
結婚ビザ取得の要件
結婚ビザの経済力
難民ビザから結婚ビザ(インド)
スリランカ人の結婚ビザ
短期ビザから結婚ビザ
技能実習生から結婚ビザ
家族滞在ビザと結婚ビザの違い
(2)申請書等
下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書
(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等
出入国に関する法律からすると、外国籍の人が日本にいることは違法になります。そのため、外国籍の外国人が日本に滞在するならば、その違法性を消失させる必要があります。ビザにはこの違法性を消失させる役割があります。
このように、ビザは外国人の日本の滞在を合法化する極めて重要なものになります。
(1)概要
ビザ(在留資格)にはおきく分けて2つあります。1つ目は外国人の行為に対して発行されるビザです。2つ目は、外国人の身分に対して発行されるビザです。
(2) 身分
外国人の身分に対して発行されるビザには「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」があります。
(3)行為
一方で、行為に対して発行されるビザもあります。このビザは文字通り、外国人の日本での「ある行為」に対する許可証として発行されます。
「行為」に着目して発行されたビザを取得した外国人は、そのビザ以外の行為をすることはできません。
例えば、「留学」のビザで日本に在留している外国人は在籍する学校での勉強以外の行為は認められません。ですから当然「留学」の在留資格で在留している外国人はアルバイトをすることはできません。
もっとも、「留学」の真の目的に支障が出ない範囲でアルバイトをすることは認められています。
ただし、この場合においても、週に28時間を超えてアルバイトをすることはできません。
(4)結婚ビザ(配偶者ビザ)
ア 定義
結婚ビザ(配偶者ビザ)とは
「日本人と結婚した外国人、永住者と結婚した外国人および定住者と結婚した外国人が結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請をして、審査条件をクリアーしたときに発行されるビザ」になります。
イ 魅力
(ア)活動の無制限
結婚ビザ(配偶者ビザ)の保有者は日常的な活動および経済活動への制約は一切ありません。
(イ)永住への近道
永住許可取得には様々な条件があります。その条件の1つに、「日本での滞在期間が10年以上」との条件があります。しかし、結婚ビザ(配偶者ビザ)の保有者が永住許可を取得しようとすると、滞在期間について、「日本での滞在期間が10年以上」との条件をクリアーする必要はありません。その代わりに「配偶者との3年以上の婚姻生活」の条件をクリアーすれば、足ります。
(ウ)定住取得の可能性
結婚ビザを取得後に離婚をすれば、結婚ビザ取得の根拠は喪失します。その結果、結婚ビザの更新をしても、その更新は不許可になります。しかし、入管から「3年以上の婚姻生活」が認められると、定住ビザを取得できる可能性があります。そして、定住ビザには永住と同じく経済活動に対する制約は一切ありません。
なお、当事務所は永住ビザのサポートもしています。下記青文字をクリックすると該当ページに飛びます。
名古屋永住ビザサポート