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(1)ホームページ
結婚ビザ取得の要件
結婚ビザの経済力
難民ビザから結婚ビザ(インド)
スリランカ人の結婚ビザ
技能実習生から結婚ビザ
家族滞在ビザと結婚ビザの違い
(2)申請書等
下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書
(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等
さて
今回のテーマは
「短期ビザから結婚ビザへの変更許可申請」に
になります。
まずは
短期ビザについて、説明をさせてください。
短期ビザとは
外国人が90日以内の期間において
日本にて在留できる資格です
たとえば、
他のビザには
永住ビザ、結婚ビザ(結婚ビザ)就労ビザなどがあります。
この短期ビザとそれらビザとの根本的な違いは
「長期の滞在を想定しているかどうか」になります。
短期ビザで日本にきた外国人は
他のビザへの変更はできません。
なぜなら
たとえ短期ビザとはいえ、この延長を繰り返せば、
結果的に日本に長期滞在が可能になるからです。
さらに説明をすると、
短期ビザの延長を許すならば、
取得のハードルが低い短期ビザにより、
取得ハードルの高い長期ビザを
取得するのと同様の結果になるからです。
このように
短期ビザと他のビザには大きな違いがあります。
ですから
短期ビザで来日し、他のビザに切り替え、日本での長期滞在を希望するならば、
短期ビザ取得の際に、初めから他の長期ビザを取得すればよかったのです。
しかし
短期ビザから他の長期ビザへの変更はみとめられていませんが、
結婚ビザについては違います。
短期ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更は、
現在の入管の運用において、
認められています。
もし仮に
短期ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更を認めないならば、
夫婦にとって極めて重大な不都合が生じます。
さらに、その不都合の原因は夫婦にはありません。
短期ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)への切り替えついて、
事例形式で検討します。
こうして
切り替え不可能な運用をすれば、
不合理な結果に出ることを明らかにします。
たとえば、
「男がX人で女が日本人のカップルがいた」とします。
このカップルはFacebookで知り合いました.
知り合ったのちに恋人になり、
かれらは相互にお互いの国を訪問しあい、
愛を深めました.
そのご、
女は彼に会いにX国に行き
X国で結婚しました.
彼らは、日本で生活をすることを決め、
男は、結婚ビザを取得しようとしました。
しかし、
日本での結婚をしていないために
男は結婚ビザで取得できませでした。
そこで、
男は短期ビザを取得し、
女と一緒に日本に来ました.
その後
彼らは日本でも結婚をしました.
こうして
男は短期ビザから結婚ビザに切り替え、
夫婦は日本で幸せに生活をしました。
もし、
このケースで「短期ビザから結婚ビザへの切り替えがだめ」
との運用をするならば、
男は本国にもどり、改めて結婚ビザをとります。
そのご日本に入国します。
そのため、
「切り替えがだめ」との運用には
「本国への帰国」「結婚ビザ取得の結果が出るまでの待機」「日本への入国」
という3つの点を無駄に行うことになります。
ですから
現在、短期ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)への切り替えは
認められています。