下記青文字をクリックすると、該当ページに飛びます。


(1)ホームページ

名古屋結婚ビザサポート(配偶者ビザ)

結婚ビザ取得までの流れ

結婚ビザとは

結婚ビザ取得の要件
結婚ビザの経済力
難民ビザから結婚ビザ(インド)

スリランカ人の結婚ビザ
短期ビザから結婚ビザ
技能実習生から結婚ビザ
家族滞在ビザと結婚ビザの違い

(2)申請書等

下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書

(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等

提出資料(結婚ビザ)

1 概要

このページでは結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請に提出する資料をまとめてあります。また提出資料のうち、わかりづらい資料について説明をします。

 

2 一覧表

3 各資料

(1) 質問書(結婚の経緯)

 

ア リンク

下記青文字をクリックする入管が用意する質問書のページにいきます。

質問書 

 

イ なやみ

この画像は名古屋結婚ビザ(配偶者ビザ)のページにあり、質問書にある「結婚への経緯」についてのわかりにくさをイメージした写真になります。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)には配偶者が質問書に必要事項を記入し、それを提出する必要があります。質問書には「結婚の経緯」を記述する箇所があります。この記述方式は特に定めがありません。それゆえに質問書を記述する配偶者の人は、「どのようにかくべきか」と悩む人がほとんどです。また、「結婚の経緯」の書き方を調べようとweb検索をすると、かえってわからなくなります。


ウ 結論

 

この画像は名古屋結婚ビザサポートのページにあり、結婚の経緯のポイントを提示しています

この「結婚の経緯」について、私の経験から、説明しています。

 

結婚の経緯の内容と提出した他の資料の情報との整合を保つことが一番大事です。
ですから、この点を必ず意識して「結婚の経緯」を作成してください。
また結婚の経緯として記述された内容の優劣は審査対象になりません。ですから、過剰にロマンチックな内容にする必要もありません。

この画像は名古屋結婚ビザ(配偶者ビザ)サポートのページにあり、質問書の記載内容のイメージ写真になります

 

エ 時系列

 (ア)冒頭

とはいえ、自由作文の方式なので、「結婚の経緯」についての記述がやりにくいものも事実です。こういう場合は、時系列にしたがって「結婚の経緯」の内容を記述してみてください。そうすると書くべき内容のお題があるので、記述しやすくなります。

 

 

この画像は名古屋結婚ビザサポートにあり、結婚の経緯における記述のポイントを時系列に従うことし、その時系列を示しています

 

(イ)出会い
「出会い」の項目を設けてください。「出会い」の項目には「いつ出会ったのか。」
「どこで出会ったのか。」「どのようにして出会ったのか。」「出会った時の印象」などを説明してください。

 

 (ウ)恋人
「恋人」の項目を設けてください。「恋人」の項目には「
いつ恋人になったのか。」「どのようにして恋人になったのか。」「相手のどこがよくて恋人になったのか。」「恋人になってからどのような付き合いをしたのか。」 などを説明してください。

この画像は名古屋結婚ビザ(配偶者ビザ)サポートのページにあり、申請人と配偶者が恋人になっときとのイメージ写真になります

(エ)結婚への意識

「結婚への意識」の項目を設けてください。「結婚への意識」の項目には「結婚を意識し始めたのは何時ごろか。」「どうして結婚を意識しはじめたのか。」などを説明してください。

 

この画像は名古屋結婚ビザ(配偶者ビザ)サポートのページにあり、申請人と配偶者が結婚を意識したころのののイメージ写真になります・

 

(オ)結婚

 

「結婚」の項目を設けてください。「結婚」の項目には「いつ結婚をしたか。」「どこで結婚をしたか。」などの説明をしてください。

この画像は名古屋結婚ビザサポートのページにあり、結婚ビザ取得に関する提出資料の1つに質問書があり、この質問書への記入方法を時系列にしたがい記入することとの説明をし、その時系列の1項目として結婚を示しており、その結婚のイメージ写真になります。

 

 

  (カ)結婚後の生活

「結婚後の生活」の項目を設けてください。「結婚後の生活」の項目には「結婚後の生活」などの説明をしてください。

結婚後の生活はどのようか。

 

 

 

(2) 身元保証書

 

 ア リンク

下記青文字クリックすると入管が用意している身元保証書のページに行きます。
身元保証書

 

イ 注意点

結婚ビザ(配偶者ビザ)の身元保証人は配偶者になります。

 

 

 

(3) 婚姻要件具備証明書

ア 概要
外国人が日本で結婚をするときに、大使館からもらう資料を婚姻要件具備証明書といいます。これは、結婚をする外国人が本国で適法に結婚できることを証明する資料です。

 

イ  補足

婚姻要件具備証明書は結婚をする外国人が本国で適法に結婚できることを証明する資料になります。外国人が日本で結婚をする場合に、このような資料が要求される理由を簡単に説明します。

結婚をするには、あるルールをクリアーする必要があります。

例えば、日本の場合、18歳未満の男子、16歳未満の女子は結婚をすることはできません。

さて、日本人が日本で結婚をする場合、結婚の届出の受理機関は当然日本の役所です。日本の役所なので、届出された結婚の内容が日本の法律に適合するかどうかの判断は可能です。
しかし、外国人が日本で結婚をする場合、結婚の届出の受理機関にはその外国人が本国の法律に照らして結婚が可能かどうか判断ができません。
そこで、結婚希望者は大使館から婚姻要件具備証明書取得し、これを提出します。