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(1)ホームページ
結婚ビザ取得の要件
結婚ビザの経済力
難民ビザから結婚ビザ(インド)
スリランカ人の結婚
短期ビザから結婚ビザ
家族滞在ビザと結婚ビザの違い
(2)申請書等
下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書
(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等
「技能実習生ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更はできるか❓」
との質問を受けるならば、
「できる」との回答をすることになります。
とはいえ、
私の経験上
こういうケースにおいて
1度目の申請で結婚ビザ(配偶者ビザ)を取ったことがありません。
その理由は
「素行状況」に問題があると
認定されるからです
ここであらためて
結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請における
要件を簡単に説明します
ビザの変更、更新における審査項目は、
①在留資格該当性、②上陸許可基準への適合、③ 在留資格に応じた活動、④素行不良でない、⑤世帯単位において独立した生計能力が有する、⑥雇用、労働条件が適正、⑦納税義務の履行、⑧届出義務等の履行、になります。
上記の審査項目は入管が発表しているガイドラインに準拠しています。
右ガイドラインは下記青文字をクリックをすると参照できます。
ガイドライン
これら審査項目を総括的にざっくり言い直すと
前回の更新許可から今回の申請時までの審査対象の期間として、
前回の更新許可今回の申請時までの間において
法律を遵守した生活をしており、
かつ
今回の申請内容が在留資格の要件に該当する場合に
許可がもえらると
いえます
これを踏まえ 今回における技能実習生から結婚ビザについて
審査内容を考察します
なお、上記②③⑤⑥⑦⑧は後述する①④の内容と重複するかまたとくに今回が結婚ビザとはあまり関係がないため、省略します。なお、不明な点があれば、いつでも連絡してください。
①在留資格該当性とは
今回において、申請人の本国と配偶者の本国とにそれぞれ婚姻が有効に成立していること
その婚姻関係が社会生活上の社会生活上の実質的基礎があること
婚姻生活に係る経済的基盤を有すること
④素行不良でない
素行不良でないとは
ざっくりいうと法律違反がない
ということになります
そもそも
技能実習生は受け入れ機関にて
契約期間において技能実習をおこないます
この契約期間に技能実習を行わなければ
契約違反になります
そうすると
技能実習生でありながら
他の資格に変更するということは
契約違反になります
ですから
技能実習生が結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請をすると
「契約違反」がありあるため「素行不良」となり、
結婚ビザ(配偶者ビザ)はもらえません
とはいえ
絶対的に結婚ビザ(配偶者ビザ)がもらえないわけではありません
この場合、
大きく分けて2通りの結婚ビザのとりかたがあります
1つ目は
本国に帰国し、配偶者がパートナーを結婚ビザ(配偶者ビザ)で
日本に呼ぶほうほうです
2つ目は
受け入機関から「承諾書」をもらい
技能実習から結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更をする方法です
これは2つもの方法についていえることですが
技能実習生が結婚するということは不自然です
技能実習生は受け入れ機関にて技能実習をします。
すなわち
こういう環境下で、恋人を作り、結婚をするのは一般的には不自然と言えます。
そこで
第三者に迷惑をかけるとなく真実の結婚に至った経緯について、
合理的な説明をする必要があります
受け入れきかんが「承諾書」を発行してくれる
ということは通常ありません。
契約期間が未了の段階で
技能実習から結婚ビザへの「承諾書」を発行するということは
受け入れ機関がその実習生を契約期間未了の段階で
その実習生が技能実習義務から免除することにからです。
そもそも受け入れきかんはお金をはらって
技能実習生を受け入れています。
ですから
技能実習生から結婚ビザへの変更は事実上不可能と言えます
とはいえ
本国にもどり 配偶者がパートナーを日本によびよせるため
結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得し、結婚ビザ(配偶者ビザ)により来日するならば、「承諾書」はふようです
この場合は結果的に最初に1ばんめの方法と同じになります。