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(1)ホームページ

名古屋結婚ビザサポート(配偶者ビザ)

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家族滞在ビザと結婚ビザの違い

(2)申請書等

下記申請用紙等は結婚ビザの申請時に、必ず提出するものです。
結婚ビザの申請書(申請人が日本にいる場合)
結婚ビザの申請書(申請人が外国にいる場合)
質問書
身元保証書

(3)入管
出入国在留管理庁
申請用紙等


スリランカ人の結婚ビザ

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するには、夫婦それぞれの国で結婚する必要があります。

 

例えば、
日本人とスリランカ 人が結婚し、結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得する場合、
当然、日本 、スリランカそれぞれの国で結婚する必要があります

通常の国際結婚ならば、

「どちらの国で先に結婚しても 次の国で結婚できない」

ということはありません。

しかし、
スリランカ人との国際結婚に関しては
結婚の順番には超要注意です

 

日本に在留しながらスリランカ人が国この画像は、際結婚して結婚ビザ(配偶者ビザ)を取る場合、「結婚の順番」に注意喚起をするものです。

 

私の経験上、

日本で結婚した後にスリランカで結婚しようとすると
予想を超えて大変な手続きになるからです。


そうすると事務処理の合理性から
日本人とスリランカ人が
日本に在留しながらおこなう国際結婚の手順について、
「先にスリランカ国で結婚し、その後に日本で結婚する」
ということになります。


この画像は、名古屋結婚ビザササポートにおいて、スリランカ人の国際結婚におけるもっとも合理的な結婚の順番を図示したものです。

 

今回の記事を記述するにあたり、

「同業者はスリランカ人と日本人との結婚の段取りについて、

ホームページでどのように説明しているか」

について参照しましたが、

「特に注意を要する」との説明はありませんでした。


そうすると

わたしがスリランカ人の国際結婚の理解があやまっているのかも
しれません。

または同業者の説明があやまっています。

 

この画像はスリランカ人の結婚ビザ(配偶者ビザ)取得に不可欠な両国での結婚手順について、注意を要するのに、同業他社はなんら注意を喚起ヲしていないことに対し、同業他社への信用性に疑いをもっていることをしめすイメージ写真です。

 

それはさておき

とにかく 私の経験上、
日本人とスリランカ人夫婦は日本にいながらにして先に日本で結婚し、

そのご駐日スリランカ大使館で結婚しようとしても

結婚できません。

その理由は、

駐日スリランカ 大使館は結婚希望が「独身」でなければ
結婚を受理してくれないからです。


 

たしかに

もっともな理由にも思えます。

独身者以外の者、つまり「既婚者も結婚できる」とすると、二重婚が可能になるからです。

 

しかしながら、

国際結婚の場合にまで、
「独身者の身分でなれば結婚できない」とすると不都合が起こります。

 

その不都合を説明します。


国際結婚の場合、夫婦当事者の国で結婚をする必要があります。

 

そうすると、
国際結婚にはすくなくとも
2つの国で結婚する必要があります。

2
番目に結婚する国は
かならず両夫婦とも「既婚者」という身分で結婚することになります。


その結果、

国際結婚において

「独身者でなければ結婚できない」という結婚制度の運用をされると、

その国での国際結婚はできなくなります

つまり、

 

国際結婚を前提にすると
「婚姻希望者の身分が独身者であること」を要求する結婚実務は
きわめてナンセンスです。

 

この画像は、名古屋結婚ビザササポートにおいて、スリランカ人の国際結婚におけるそれぞれの結婚の順番の合理性を図示したものです。

 

しかし、
実際に在日スリランカ大使館は結婚制度について

このような運用をしています。

もっとも、

仮に先に日本で結婚していたとしても

そのご夫婦そろってスリランカにいき、スリランカ本国で
結婚することはできます!!

 

 

また

このような駐日スリランカ大使館の対応に先んじて

日本で結婚をする前に「独身証明書」をとっておき、

日本での結婚後 事前にとっておいた「独身証明書」を
駐日スリランカ大使館に提出すれば、
日本で結婚後、駐日スリランカ大使館で結婚できます

 

しかし

そんなことより

先に駐日スリランカ大使館で結婚し、

その後

日本で結婚する方が断然 

 

無難です