永住ビザをご自分で申請したい方も大勢いると思います。
法務省及び入国管理局は永住ビザの申請に関する情報を公開しています。
もっとも、これらの情報は複雑で分かりにくい箇所もあります。
そこで、今から永住ビザについて、優しく説明しています。
このページを参考にしながら、
どうか、ご自分で永住ビザの申請をしてみてください。
もし、わかりにくい箇所があれば、
お気軽にご連絡ください。
以下の項目は
1 永住ビザの魅力
2 永住ビザの取得要件
3 永住ビザ取得のポイント
4 リンク集
となっています。
参考にしてください。
永住者にはその在留活動及び]
在留期間についての制限がありません。
この点が他の在留資格と大きく違い、
在留外国人にとっては
とても魅力的なものとなります。
永住ビザ(許可)の申請をして
仮に不許可になったとしも、
不許可以上の不利益はありません。
一方 他の申請の場合、
不許可になれば、
日本に滞在することができなくります。
そのため永住ビザ(許可)申請には
失敗に伴うリスクがありません。
それでは、以下、永住ビザ取得のための
ポイントを解説してきます。
永住ビザをとるためには、
法律に記載された要件をクリアーする
必要があります。
永住ビザを取るために原則的な要件は3つです。
1つは素行が善良であること
1つは独立の生計を営むに足りる資産又は
技能を有すること
1つは日本国の利益に合すると認められること
となります。
このような要件は極めて抽象的です。
そこで、法務省は上記要件を説明するための
ガイドラインを公表しています。
素行が善良であることについては、
以下のような説明がされています。
『法律を遵守し日常生活においても
住民として社会的に非難されることのない
生活を営んでいること。』
これはようするに
「日本の住民として
法律違反をしていないこと」
と言い換えることが可能です。
「独立の生計を営むに足りる
資産又は技能をう有すること」とは、
「日常生活において公共の負担にならず,
その有する資産又は技能等から見て
将来において安定した生活が見込まれること」
と説明されています。
これは、ようするに
「自立した生活ができていること」と
いえます。
① 原則として
引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし,この期間のうち,
就労資格又は居住資格をもって
引き続き5年以上在留していることを要する。
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
③ 現に有している在留資格について,
出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に
規定されている
最長の在留期間をもって在留していること。
④ 公衆衛生上の観点から
有害となるおそれがないこと。
現在、入国管理局は、「最長の在留期間」に
ついて、暫定的措置を講じています。
具体的には、3年の在留資格であっても
「最長の在留期間」と認定されます。
以上が永住許可取得ための
原則的な要件になります。
もっとも
日本に10年も在留していない外国人が
永住ビザを取得しているケースは
かなりあります。
かれらは以下に記載する
特例の要件を満たしたので、
10年も滞在せずに永住ビザを取得したのです。
原則10年在留に関する特例
ア
日本人,永住者及び特別永住者
の配偶者の場合,
実体を伴った婚姻生活が
3年以上継続し,
かつ,引き続き1年以上
本邦に在留していること。
その実子等の場合は
1年以上本邦に継続して在留していること。
イ
「定住者」の在留資格で
5年以上継続して
本邦に在留していること。
ウ 難民の認定を受けた者の場合,
認定後5年以上継続して
本邦に在留していること
他の特例もありますが、
このページではあまり関係がないので、
省略します。
日本で生活する人には
年金の支払い義務があります。
ですから、
日本で生活する外国籍の人にも
年金の支払い義務があります。
永住許可取得要件の1つに
「日本国への利益適合性」があります。
そして永住許可のガイドラインにて
この「日本国への利益適合性」を
4つに分解しています。
分解された4つのうちの1つに
「(イ) 罰金刑や懲役刑などを
受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること」
というものがあります。
そのため、年金の未払いがあると、
上記(イ)の要件を満たさず、
永住許可を取得することが
できなくなります。
しかし、年金事務所にて年金免除等の申請を
して、その申請に対する承認が得られると、
免除・猶予となります。
免除・猶予となれば、
年金の支払いについて、
文字通り免除・猶予となります。
そのため、この申請をして承認が得られれば、
年金の未払いによる上記(イ)の違反が
無くなります。
その結果、永住許可の取得可能性が飛躍します。
年金の免除・猶予の申請は、
最寄りの年金事務所で行います。
以下のリンク先より
最寄りの年金事務所を検索してください。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
入国管理局は
「提出された資料から永住許可の要件を満たす」
と判断した時に永住許可をします。
さて、次に証明の程度について説明させてください。
もっとも「証明の程度」については、
このページで説明する「永住ビザ」のみに
係る事項ではありません。
そこで、他のページにて
説明させてください。
下記青文字をクリックすると
「証明の程度」のページに移動します。
例えば、日本人と結婚している
永住許可申請者が 永住許可の特例を
受けようとすれば、
「日本人と3年以上結婚していること」を
証明する必要があります。
そして、「結婚」とは夫婦の共同生活です。
そこで、上記要件に対する証明事項は
①3年間の結婚生活と②3年間の共同生活になります。
住民票又は戸籍謄本等の提出により、
上記①3年間の結婚生活は確実に証明できます。
しかし、これらの書類でだけでは
上記②の要件を証明したことにはなりません。
そこで、上記②の要件を証明するために、
夫婦の日常風景に関する資料を提出します。
申請書 リンク
http://www.moj.go.jp/content/000099653.pdf
保証書(日本語)リンク
http://www.moj.go.jp/content/000007381.pdf
身元保証書(英語)リンク
http://www.moj.go.jp/content/000007419.pdf
添付資料一覧表 リンク
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html