デリヘル営業を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
心よりお待ち申し上げます。
面談は当事務所の会議室で行います。
このとき、デリヘル営業への準備状況等をお知らせください。
この状況に対して、最善の許可取得(正式名称は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書)を目指します。また、面談時には、面談者様へ「デリヘル営業許可証(正式名称は無店舗型性風俗特殊営業)」は今後の営業にどのような関係があるのか等 をご説明いたします。
8万円にて、デリヘル営業許可証取得に関する書類作成等を行います。
2万円の支払い(支払方法は現金払いまたは銀行振り込みとなります)の確認の後、許可取得(正式名は称無店舗型性風俗特殊営業届出確認書)に必要な行為を迅速かつ適確に行います。
なお、許可取得が不可能となった場合は、頂いた全額の2万円をお返しします。
当事務所が書類作成・図面作成等、営業許可(正式名は称無店舗型性風俗特殊営業届出確認書)に必要な書類を作成します。
その他の提出書類の準備が必要になる場合、その他の書類を用意しておきます。
デリヘル営業をするには、営業許可証(正式名は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書)が必要です。そのために所轄の警察署(デリヘル営業の事務所の所在場所を管轄する警察署、名古屋市中区でデリヘル営業をするならば、デリヘル営業の書類提出は愛知県中警察署になります)に必要書類を提出します。
なお、書類の提出をするときは、警察署からご本人様に対してある程度の聞き取りを行います。そのため、営業許可をもらうために書類作成を当事務所へ契約をしていただいた方も、書類提出日には、直接警察に直接行くことになります。もちろん、書類提出日、当事務所の川島も契約者様に同行します。書類提出後、営業許可証がもらえます。もっとも、書類提出日に営業許可証(正式名は称無店舗型性風俗特殊営業届出確認書)の交付を受けられるわけではありません。書類提出後から10日後に営業許可証(正式名は称無店舗型性風俗特殊営業届出確認書)の交付の受けられます。また、同様に、書類提出後から10日後からデリヘル営業が可能となります。